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特定非営利活動法人21世紀自主フォーラム 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人21世紀自主フォーラムという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府生野区桃谷一丁目十一番三十六号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、人間の自主性を擁護し、平和を実現することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表8号(人権の擁護又は平和の推進を図る活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
@講演会、交流会、催し等を行う。
A講師の派遣、同じ趣旨の活動を行う個人及び団体との交流を行う。

第2章 構成員
(種別)
第6条 この法人の構成員は、次の2種類とし、世話人をもって法上の社員とする。
(1)世話人  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛同人  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会) 
第7条 世話人及び賛同人として入会しようとするものは、入会申込書を世話人代表に提出し、世話人代表の承認を得なければならない。世話人代表は、世話人の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 世話人及び賛同人は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 世話人及び賛同人は、退会届を世話人代表に提出し、任意に退会することができる。
2 世話人及び賛同人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会とみなす。
(1) 本人が死亡したとき又は団体が消滅したとき。
(2) 会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 世話人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、世話人の総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その世話人に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 世話人及び賛同人が納入した会費及びその他の拠出金はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員
第12条 この法人に、次の役員を置き、世話人代表及び世話人副代表を法上の理事とする。
(1) 世話人代表   1名
(2) 世話人副代表  2名以上
(3) 監事      1名以上
2 世話人代表、世話人副代表及び監事は、総会において選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、世話人代表、世話人副代表又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 世話人代表は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 世話人代表は、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 世話人代表及び世話人副代表の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告するために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 世話人代表及び世話人副代表の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、世話人代表及び世話人副代表に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 世話人代表、世話人副代表又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、世話人代表が定める。

第4章 総会
(構成)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、世話人をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項 
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 世話人代表が必要と認めたとき。
(2) 世話人の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第3項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、世話人代表が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 世話人代表は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を掲載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した世話人の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、世話人の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する世話人は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない世話人は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の世話人を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その世話人は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 世話人の現在数
(3) 出席した世話人の数(書面表決及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項  
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した世話人の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 役員会
(構成)
第28条 役員会は、世話人代表、世話人副代表をもって構成する。
2 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第29条 役員会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 役員会は、世話人代表が必要と認めたとき、又は世話人副代表から開催の請求があった場合に開催する。
(招集)
第31条 役員会は世話人代表が招集する。
2 世話人代表は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 役員会の議長は、世話人代表が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、世話人代表及び世話人副代表の過半数をもって決する。
2 やむをえない理由のため、役員会に出席できない世話人代表及び世話人副代表は、あらかじめ書面をもって表決することができる。
(議事録)
第34条 役員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 世話人代表及び世話人副代表の現在数及び出席した役員の氏名
(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項  
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した世話人代表及び世話人副代表の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第35条 この法人の資産は、次の号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業の一種とする。
(資産の管理)
第37条 資産は、世話人代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、世話人代表が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業の一種とする。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及び予算は、世話人代表が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、世話人代表は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 世話人代表は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 事務局
(設置)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、実務スタッフを置く。
3 実務スタッフは、世話人代表が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えて置かなければならない。
(1) 世話人名簿及び世話人の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会に出席した世話人の4分の3以上の議決を経なければならない。 
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 世話人の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、世話人総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第49条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。

第9章 雑則
(公告)
第50条 この法人の公告は官報及びホームページにより行う。
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、世話人代表が別に定める。
 附  則 
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1) 世話人    会費 月額  1000円  
(2) 賛同人    会費 年額 10000円  
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、2006年12月31日までとする。
(1) 世話人代表  川越敏良
(2) 世話人副代表 阿部ユポ、仲里 修
(3) 監事     中塚初江
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2005年12月31日までとする。


 


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